規約
大和民族第一主義改の会(民一会) 規約
第 1 条(名称・所在地)
・本会は大和民族第一主義改の会(民一会)と称し、主たる事務所を埼玉県さいたま市南区根岸3-7-15西公園荘202に置く。
第 2 条(目的)
・本会は次のことを目的とする。
1. 福祉と子供について、多くの国民が真剣に考える機会を提供すること。
2. 社会福祉と子供政策に疑問や不満を感じている国民に、同制度に関する法律や条例を制定または改廃する機会を提供すること。
3. 本会の目的を実現するため政治家を志す者に対し、その志を実現するための機会を提供すること。
4. 本会の目的に共感し志を同じくする国民及び関係者が協力して行動できる機会を提供すること。
5. 強い正義感から日本の国益を守り、世界に大調和を生もうとする者や、同じく日本の国益を守り、世界に大調和を生むことに関わることによって損害を負った者が、その正義感が正当に評価され、その評価に相応しい職場環境での労働が実現するために最大限の援助をすること。
6. 上記 1 ないし 5 の実現を目指すことにより、議会の発展と国民生活の向上を図り、あわせて会員相互の親睦を深めること。
第 3 条(事業)
・本会は、前条の目的を達成するため、必要に応じて次の事業を行う。
1. 講演会、座談会等の開催
2. 関係諸団体との連携
3. その他本会の目的達成のため必要な事業
第 4 条(党員)
・本会は第 2 条の目的に賛同し、入党申込書を提出した者の中から、代表が認めた者を会員とする。
1. 党の理念及び綱領に賛同し、党規約の定めに沿って党活動に参加くださる方
2. 日本国籍を有する方
上記の事項に反するときは、入会ができません。
また、本会では、専ら個人のビジネスや宗教の勧誘を行うこと、会員として知り得た情報の漏洩(機密情報のほか、外部に公開することが予定されていない内部間でのやりとりを公開すること)を禁止しています。また、18歳未満の方は選挙活動はできませんので、ご留意ください。
第 5 条(役員)
・本会には次の役員を置くことができる。
代表および共同代表 4 名
庶務 100 名以内
・本会の役員の選出及び任期は以下の通りとする。
1. 代表はミラクルみちるとする。
2. その他役員については、代表が任命をする。任期は1年とし、辞任と再任を妨げな
い。
第 6 条(会議)
・本会における会議は以下の通りとする。
1. 代表は毎年 1 回の通常総会、その他必要に応じて臨時総会を招集する。
2. 代表は必要に応じ役員会を招集する。
第 7 条(経費)
・本会の経費は、会費、寄附金、その他の収入をもって充当する。
第 8 条(会計年度及び会計監査)
・本会の会計年度は、毎年 1 月 1 日より 12 月 31 日までとする。
第 9 条(規約の改廃)
・本規約の改廃は、総会において決定する。
第 10 条(懲戒)
・ 会員および会所属議員等への懲戒処分は次のように定める。
・ 免職:除名処分・諭旨離党
・ 停職:役職停止処分
・ 戒告:譴責処分(役員会で処分内容を決定)
・ 訓告:厳重注意・口頭注意
第 11 条(補足)
・ 本規約に定めなき事項については、役員会で決定する。
第 12 条 (サービス内容の変更等)
・民一会は、利用者に事前の通知をすることなく、本サービスの内容を変更し又は提供を中止することができるものとし、これによって利用者に生じた損害について一切の責任を負いません。
第 13 条 (本サービスの提供の停止等)
・民一会は、以下の各号のいずれかの事由があると判断した場合、利用者に事前に通知することなく本サービスの全部若しくは一部の提供を停止又は中断することができるものとします。
(1) 本サービスにかかるコンピュータシステムの保守点検又は更新を行う場合
(2) 火災、停電又は天災等の不可抗力により、本サービスの提供が困難となった場合
(3) コンピュータ又は通信回線等が事故により停止した場合
(4) その他民一会が本サービスの提供が困難と判断した場合
・民一会は、本サービスの提供の停止若しくは中断により、利用者若しくは第三者が被ったいかなる不利益又は損害について、一切の責任を負いません。
第 14 条 (利用規約の変更)
・民一会は、必要と判断した場合には、利用者の承諾を得ることなく、利用者に通知することにより、本規約を追加、変更又は削除することができるものとします。
第 15 条 (権利義務の譲渡の禁止)
・利用者は、民一会の書面による事前の承諾なく、本規約上の地位、本規約に基づく権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は担保に供することはできません。
第 16 条 (準拠法及び合意管轄)
・本規約に関する準拠法は、日本法とします。
・本規約及び本サービスに関する一切の紛争については、民一会の登録所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附 則
・ 本規約は、令和7年6月28日より実施する。