規約

大和民族第一主義改の会(民一会) 規約

第 1 条(名称・所在地)

・本会は大和民族第一主義改の会(民一会)と称し、主たる事務所を埼玉県さいたま市南区根岸3-7-15西公園荘202に置く。

第 2 条(目的)

・本会は次のことを目的とする。

1. 福祉と子供について、多くの国民及び視聴者が真剣に考える機会を提供すること。

2. 社会福祉と子供政策に疑問や不満を感じている国民に、同制度に関する法律や条例を制定または改廃する機会を提供すること。

3. 本会の目的を実現するため政治家を志す者に対し、その志を実現するための機会を提供すること。

4. 本会の目的に共感し志を同じくする国民及び関係者が協力して行動できる機会を提供すること。

5. 強い正義感から日本の国益を守り、世界に大調和を生もうとする者や、同じく日本の国益を守り、世界に大調和を生むことに関わることによって損害を負った者が、その正義感が正当に評価され、その評価に相応しい職場環境での労働が実現するために最大限の援助をすること。

6. 上記 1 ないし 5 の実現を目指すことにより、議会の発展と国民生活の向上を図り、あわせて会員相互の親睦を深めること。

第 3 条(事業)

・本会は、前条の目的を達成するため、必要に応じて次の事業を行う。

1. 講演会、座談会等の開催

2. 関係諸団体との連携

3. その他本会の目的達成のため必要な事業

第 4 条(党員)

・本会は第 2 条の目的に賛同し、入党申込書を提出した者の中から、代表が認めた者を会員とする。

第 5 条(役員)

・本会には次の役員を置くことができる。

代表および共同代表 4 名

庶務 100 名以内

・本会の役員の選出及び任期は以下の通りとする。

1. 代表はミラクルみちるとする。

2. その他役員については、代表が任命をする。任期は1年とし、辞任と再任を妨げな

い。

第 7 条(会議)

・本会における会議は以下の通りとする。

1. 代表は毎年 1 回の通常総会、その他必要に応じて臨時総会を招集する。

2. 代表は必要に応じ役員会を招集する。

第 8 条(経費)

・本会の経費は、会費、寄附金、その他の収入をもって充当する。

第 9 条(会計年度及び会計監査)

・本会の会計年度は、毎年 1 月 1 日より 12 月 31 日までとする。

第 10 条(規約の改廃)

・本規約の改廃は、総会において決定する。

第 11 条(懲戒)

・ 会員および会所属議員等への懲戒処分は次のように定める。

 ・ 免職:除名処分・諭旨離党

 ・ 停職:役職停止処分

 ・ 戒告:譴責処分(役員会で処分内容を決定)

 ・ 訓告:厳重注意・口頭注意

第 12 条(補足)

 ・ 本規約に定めなき事項については、役員会で決定する。

附 則

 ・ 本規約は、令和7年6月28日より実施する。